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谷合周三法律事務所
弁護士 谷合周三
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2001年11月24日設立総会承認
2003年5月20日第2回総会改正

第1条(名称)
本会は、欠陥住宅被害関東連絡協議会(別名:欠陥住宅関東ネット)と称する。
第2条(目的)
  本会は、欠陥住宅による被害の救済と予防を実現することを目的とする。
第3条(活動)
  本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  �T 欠陥住宅被害に関する相談窓口の開設
  �U 欠陥住宅被害の解決に向けた調査、鑑定、訴訟等の支援
  �V 欠陥住宅被害の予防と救済に関する研究、調査、情報交換
  �W 欠陥住宅問題についての啓発用パンフレット・ニュース等の作成発行の広報活動
  �X 立法機関、行政機関その他の関係機関に対する提案・発言
  �Y その他の目的達成に必要な活動
第4条(全国連絡協議会との関係)
  本会は、欠陥住宅被害全国連絡協議会(全国ネット)及び他の地域ネットと協力して、第1条の目的に従い、活動する。
第5条(会員)
  1 本会は、主として関東地域において居住するまたは活動する、消費者、学者・研究者、弁護士、建築士、消費者相談員その他本会の目的に賛同する個人を持って構成する。
  2 弁護士、建築士が会員となるためには、弁護士ないし建築士である会員2名の推薦と運営委員会の承認を要する。
  3 会員は、事務局に対し、文書で申し出ることにより、退会することができる。
但し、年度途中で退会する場合でも、既に納めた会費は返還しない。
  4 2年以上にわたり会費を納入しない者は、自己の意思により退会したものとみなす。
  5 本会の目的に反する行為を行った会員に対しては、本人に弁明の機会を与えた上、運営委員会の議決により、除名することができる。
第6条(機関及び意思決定)
  本会に次の機関を置く。
  (1) 総会
    総会は年1回代表が招集する。代表は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
総会は次の事項を決議する。総会における表決数は出席会員の過半数とする。
1.年間の活動計画
2.予算及び決算
3.規約の改定
4.役員の選出
5.その他必要と認める事項
  (2) 運営委員会
    運営委員会は、代表、副代表、事務局長及び運営委員により構成する。
運営委員会は、代表または事務局長が必要に応じて招集する。
運営委員会は、総会の決定等に基づき、本会の運営にあたる。
  (3) その他の委員会等
    本会は、運営委員会の決議により、適宜、調査研究活動等を行うための特別委員会を設置することができる。
第7条(役員等)
  1 本会に次の役員を置く。
(1)代表       1名
(2)副代表     3名以内
(3)事務局長   1名
(4)運営委員   10名以内
(5)会計       1名
(6)会計監査   2名以内
(7)顧問        若干名
  2 役員は会員であることを要し、その任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
  3 代表は、本会を代表する。
  4 事務局長は、会員の名簿の作成、会員間の連絡、情報交換を担当し、本会の日常活動を遂行する。
  5 本会の事務局は、東京都に置く。
第8条(会計)
  1 本会の経費は、会員の会費、負担金、寄付金その他の会の活動に基づく収入をもってあてる。
  2 会計年度は、4月1日から3月31日とする。
第9条(会費等)
  1 入会金 3,000円
  2 会費 学者・研究者、弁護士、建築士 年額5,000円とする。
    消費者等 年額3,000円とする。
ただし、年度途中で入会する場合には、当該年度については、会計年度の4半期ごとの割合により算定した金額とする。
  3 負担金 会員の調査・受任事件の収入のうち、次の割合による金員
 相談料 10%   調査・鑑定費用、着手金及び報酬 5%
     
 

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