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東京都千代田区麹町4-5
KSビル2階

谷合周三法律事務所
弁護士 谷合周三
FAX:03-3512-3444
 
 
1.弁護士への交渉・法的手続依頼
(1) 弁護士に相談した結果、その弁護士に代理人として交渉や法的手続を依頼したい場合は、その弁護士と直接協議して下さい。
(2) その弁護士が依頼を受諾した場合は、所定の委任状を作成・提出し、以後は委任関係に基づき示談や手続をすすめてもらって下さい。
 なお、その弁護士の判断により、依頼人と協議の上、複数の弁護士で弁護団として受任する場合があります。
(3) 弁護士費用について
弁護士費用は、「着手金」と「報酬金」をお願いします。
「着手金」は、事件受任時に必要となります。
「報酬金」は、事件が解決した場合に、解決の程度(被害回復の程度)に応じて、決定させていただきます。
当ネットでは、東京弁護士会法律相談センター弁護士報酬審査基準に準拠して、経済的利益の額(瑕疵補修費用相当額等の損害額)に応じて、以下のとおりの金額を標準額としてご負担をお願いしています。なお、実際のご負担額は、担当弁護士との協議により決定していただきます。
 
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の部分
8%
16%
300万円を越え3000万円以下の部分
5%
10%
3000万円を越える部分
3%

6%

  以上は第一審訴訟の場合の標準額です。交渉をご依頼いただく場合には、上記金額の3分の2を標準額とします。
実費
交通費、通信費、訴訟提起印紙代等の必要実費については、別途ご負担をお願いします。
また、建築士調査費用が、別途必要となります。
2.建築士への調査依頼
(1)

建築士による調査には、予備調査と本調査があります。
予備調査は、建物の状況や不具合等について、実際に、現地で、主に目視により事実確認を行い、さらに本調査を行う必要があるかどうかを検討するための調査です。
調査結果は口頭により報告します。ご希望により簡単な記録書を作成することも可能ですが、その場合には、記録書作成費用を別途いただきます。
本調査は、欠陥の現状やその原因、補修する場合の補修方法やその費用等について、詳細な調査を行い、その結果によっては「詳細な調査報告書」を作成するものです。
本調査の「詳細な調査報告書」は、交渉や調停・訴訟の法的手続きの証拠書類として利用されます。

(2)

調査を依頼する場合、通常はまず予備調査から行うことになります。
その結果、交渉や法的手続上必要と考えられる場合に本調査を行います。

(3) 建築士費用について

建築士の予備調査の費用

 

1人1時間につき10,000円(消費税別途)の時間制とします。
時間数には現場までの往復の移動時間を含みます。ただし、移動時間のみ、1人1時間につき5,000円(消費税別途)とします。
調査費用は、1人1日あたり50,000円(消費税別途)を上限とします。
但し、関東地方(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)以外の建物調査、または、集合住宅等の大規模な建物調査の場合は、上限を適用しません。
なお、交通費、写真撮影等の実費は別途いただきます。

予備調査につき記録書の作成を希望される場合は、その作成に要する費用については、アの調査費用とは別に、1時間につき10,000円(消費税別途)とします。
なお、印刷費、郵送料等の実費は別途いただきます。

調査の必要上、複数の建築士による作業が必要な場合は、その人数分をいただきます。

また、補助者が必要な場合はその日当、測定機器等が必要な場合はその実費をいただきます。

建築士の本調査の費用
  予備調査の結果を踏まえ、その建築士と協議して決めていただきます。

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