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2001年11月24日設立総会承認
2003年5月20日第2回総会改正
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第1条(名称) |
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本会は、欠陥住宅被害関東連絡協議会(別名:欠陥住宅関東ネット)と称する。 |
第2条(目的) |
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本会は、欠陥住宅による被害の救済と予防を実現することを目的とする。 |
第3条(活動) |
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本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 |
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T |
欠陥住宅被害に関する相談窓口の開設 |
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U |
欠陥住宅被害の解決に向けた調査、鑑定、訴訟等の支援 |
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V |
欠陥住宅被害の予防と救済に関する研究、調査、情報交換 |
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W |
欠陥住宅問題についての啓発用パンフレット・ニュース等の作成発行の広報活動 |
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X |
立法機関、行政機関その他の関係機関に対する提案・発言 |
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Y |
その他の目的達成に必要な活動 |
第4条(全国連絡協議会との関係) |
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本会は、欠陥住宅被害全国連絡協議会(全国ネット)及び他の地域ネットと協力して、第1条の目的に従い、活動する。 |
第5条(会員) |
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1 |
本会は、主として関東地域において居住するまたは活動する、消費者、学者・研究者、弁護士、建築士、消費者相談員その他本会の目的に賛同する個人を持って構成する。 |
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2 |
弁護士、建築士が会員となるためには、弁護士ないし建築士である会員2名の推薦と運営委員会の承認を要する。 |
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3 |
会員は、事務局に対し、文書で申し出ることにより、退会することができる。
但し、年度途中で退会する場合でも、既に納めた会費は返還しない。 |
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4 |
2年以上にわたり会費を納入しない者は、自己の意思により退会したものとみなす。 |
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5 |
本会の目的に反する行為を行った会員に対しては、本人に弁明の機会を与えた上、運営委員会の議決により、除名することができる。 |
第6条(機関及び意思決定) |
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本会に次の機関を置く。 |
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(1) |
総会 |
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総会は年1回代表が招集する。代表は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
総会は次の事項を決議する。総会における表決数は出席会員の過半数とする。
1.年間の活動計画
2.予算及び決算
3.規約の改定
4.役員の選出
5.その他必要と認める事項 |
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(2) |
運営委員会 |
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運営委員会は、代表、副代表、事務局長及び運営委員により構成する。
運営委員会は、代表または事務局長が必要に応じて招集する。
運営委員会は、総会の決定等に基づき、本会の運営にあたる。 |
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(3) |
その他の委員会等 |
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本会は、運営委員会の決議により、適宜、調査研究活動等を行うための特別委員会を設置することができる。 |
第7条(役員等) |
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1 |
本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 3名以内
(3)事務局長 1名
(4)運営委員 10名以内
(5)会計 1名
(6)会計監査 2名以内
(7)顧問 若干名 |
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2 |
役員は会員であることを要し、その任期は1年とし、再任を妨げないものとする。 |
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3 |
代表は、本会を代表する。 |
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4 |
事務局長は、会員の名簿の作成、会員間の連絡、情報交換を担当し、本会の日常活動を遂行する。 |
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5 |
本会の事務局は、東京都に置く。 |
第8条(会計) |
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1 |
本会の経費は、会員の会費、負担金、寄付金その他の会の活動に基づく収入をもってあてる。 |
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2 |
会計年度は、4月1日から3月31日とする。 |
第9条(会費等) |
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1 |
入会金 3,000円 |
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2 |
会費 学者・研究者、弁護士、建築士 年額5,000円とする。
消費者等 年額3,000円とする。
ただし、年度途中で入会する場合には、当該年度については、会計年度の4半期ごとの割合により算定した金額とする。 |
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3 |
負担金 会員の調査・受任事件の収入のうち、次の割合による金員
相談料 10% 調査・鑑定費用、着手金及び報酬 5% |
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