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谷合周三法律事務所
弁護士 谷合周三
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2001年11月24日設立総会承認
2003年5月20日第2回総会改正

第1条(名称)
本会は、欠陥住宅被害関東連絡協議会(別名:欠陥住宅関東ネット)と称する。
第2条(目的)
  本会は、欠陥住宅による被害の救済と予防を実現することを目的とする。
第3条(活動)
  本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  T 欠陥住宅被害に関する相談窓口の開設
  U 欠陥住宅被害の解決に向けた調査、鑑定、訴訟等の支援
  V 欠陥住宅被害の予防と救済に関する研究、調査、情報交換
  W 欠陥住宅問題についての啓発用パンフレット・ニュース等の作成発行の広報活動
  X 立法機関、行政機関その他の関係機関に対する提案・発言
  Y その他の目的達成に必要な活動
第4条(全国連絡協議会との関係)
  本会は、欠陥住宅被害全国連絡協議会(全国ネット)及び他の地域ネットと協力して、第1条の目的に従い、活動する。
第5条(会員)
  本会は、主として関東地域において居住するまたは活動する、消費者、学者・研究者、弁護士、建築士、消費者相談員その他本会の目的に賛同する個人を持って構成する。
  弁護士、建築士が会員となるためには、弁護士ないし建築士である会員2名の推薦と運営委員会の承認を要する。
  会員は、事務局に対し、文書で申し出ることにより、退会することができる。
但し、年度途中で退会する場合でも、既に納めた会費は返還しない。
  2年以上にわたり会費を納入しない者は、自己の意思により退会したものとみなす。
  本会の目的に反する行為を行った会員に対しては、本人に弁明の機会を与えた上、運営委員会の議決により、除名することができる。
第6条(機関及び意思決定)
  本会に次の機関を置く。
  (1) 総会
    総会は年1回代表が招集する。代表は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
総会は次の事項を決議する。総会における表決数は出席会員の過半数とする。
1.年間の活動計画
2.予算及び決算
3.規約の改定
4.役員の選出
5.その他必要と認める事項
  (2) 運営委員会
    運営委員会は、代表、副代表、事務局長及び運営委員により構成する。
運営委員会は、代表または事務局長が必要に応じて招集する。
運営委員会は、総会の決定等に基づき、本会の運営にあたる。
  (3) その他の委員会等
    本会は、運営委員会の決議により、適宜、調査研究活動等を行うための特別委員会を設置することができる。
第7条(役員等)
  本会に次の役員を置く。
(1)代表       1名
(2)副代表     3名以内
(3)事務局長   1名
(4)運営委員   10名以内
(5)会計       1名
(6)会計監査   2名以内
(7)顧問        若干名
  役員は会員であることを要し、その任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
  代表は、本会を代表する。
  事務局長は、会員の名簿の作成、会員間の連絡、情報交換を担当し、本会の日常活動を遂行する。
  本会の事務局は、東京都に置く。
第8条(会計)
  本会の経費は、会員の会費、負担金、寄付金その他の会の活動に基づく収入をもってあてる。
  会計年度は、4月1日から3月31日とする。
第9条(会費等)
  入会金 3,000円
  会費 学者・研究者、弁護士、建築士 年額5,000円とする。
    消費者等 年額3,000円とする。
ただし、年度途中で入会する場合には、当該年度については、会計年度の4半期ごとの割合により算定した金額とする。
  負担金 会員の調査・受任事件の収入のうち、次の割合による金員
 相談料 10%   調査・鑑定費用、着手金及び報酬 5%
     
 

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